所有権変更登記 共有物不分割特約について

共有名義の不動産について共有物不分割特約を設定する所有権変更登記をすることができます。

そこで、次の先例があります。

「相続により特定の不動産が共有状態となった場合、共有者間において不分割の特約をすることができ、所有権の変更登記として当該特約に関する登記申請をすることができる(昭49.12.27民三6686号)」

 

ただし、

共有物不分割特約の登記と、共同相続の登記(所有権移転登記)と一括申請することはできないことに注意してください。

まず、共同相続の登記(所有権移転登記)をしてから、共有物不分割特約の登記をすることになります(前者が単独申請、後者が共同申請という具合に申請人・申請構造が全く異なるためです)。